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人材派遣 保険 アーカイブ

2006年12月27日

人材派遣と社会保険(福利厚生と年金)

人材派遣福利厚生がしっかりしていないし、保険や年金に入れない
と思っている人がいると思います。
人材派遣の社会保険について考えている方は少なくはないでしょう。
確かに以前人材派遣は社会保険についてしっかりしていなかったです。
もし、あなた自身が人材派遣会社に入り福利厚生や年金に入りたいと
頼んでも、人材派遣会社からはいい返事は返ってきませんでした。
しかし、今は以下述べる2つの条件を満たしていれば
誰でも人材派遣会社で社会保険(福利厚生・厚生年金)に加入する事が出来ます。
条件としては
・2ヶ月以上雇用契約を結んでいる事
・労働日数・労働時間が人材派遣会社の定める所定労働時間の3/4以上である時
以上に条件を満たしているスタッフがいれば人材派遣会社は
加入させる義務があります。
但し、保険料は加入したスタッフ・人材派遣会社が折半をし、負担しなければなりません。

2006年12月28日

人材派遣健康保険組合「はけんけんぽ」

短期的・断続的に就労する派遣社員の生活の安定・福祉の増進を目的とする為に、
平成14年5月1日に人材派遣健康保険組合「はけんけんぽ」が設立されました。
終身雇用を前提にする健康保険とは異なり、
はけんけんぽは人材派遣会社向けに作られた健康保険組合です。
はけんけんぽは他の健康保険組合と比べ保険料率が低く、
任意的な面でも一般の健康保険組合より有利点が多いのが最大の特徴です。
但し、はけんけんぽは誰でも加入出来る訳ではありません。
設立して間もない会社は、はけんけんぽに加入する事ができません。
理由としては加入条件に「事務所を設立してから3年以上経過している事」が入っているからです。
ですので、設立したばかりの会社は一度、政府の健康保険に加入し
その後はけんけんぽに編入しなければなりません。
しかし、編入する際も条件を満たし、尚且つ審査をパスする必要があります。
事業の主が人材派遣である事等厳しい審査があります。
そして厳しい編入の審査をパスして、始めてはけんけんぽに加入する事が出来ます。

2007年02月26日

人材派遣での健康保険

人材派遣会社での、雇用にも次のような、一定の条件を満たせば
健康保険に加入することが出来ます。
その条件とは、人材派遣会社での、派遣先企業での雇用契約が2ヶ月以上で、
1ヶ月の労働日数と1日または1週間の労働時間が、
派遣元の通常労働者の4分の3以上であるということです。
人材派遣会社では、長期の仕事の場合は勿論、短期の仕事を希望する場合でも、
その派遣会社に登録して、長期間働く意思があると見なされれば加入することが可能です。
通常労働者としては、週5日勤務で週40時間というところが、一般的な例と言えますので、
それを考え合わせれば、4分の3以上と言うことは、1週の労働日数は4日以上、
労働時間は30時間以上ということになります。
例えば週5日勤務であっても、1日の労働時間が5時間であれば、
週の労働時間は25時間となり、加入対象にならないので、注意が必要です。

2007年03月27日

人材派遣で働く人のための健康保険組合

人材派遣会社で働く人のための健康保険組合「人材派遣健康保険組合」が新たに設立されました。
日本人材派遣協会の会員企業が中心になって、
加盟派遣会社で働く登録型派遣労働者などを対象とする健康保険組合です。
今までは派遣契約が満了した時点で自ら国民健康保険や国民年金保険に加入し直し、
新しい仕事が決まったらまた人材派遣会社の健康保険、
厚生年金保険に加入するといったかなり面倒な手続きが必要でしたが、
この組合の設立によって大幅に改善されることになりました。
この人材派遣健康保険組合の保険料率は一般の政府管掌の健康保険よりも低くなっているので、
保険料として差し引かれる分がわずかながらも少なくてすみます。
また、派遣期間が満了しても、次の仕事が決まるまでの空白期間が1カ月程度までなら、
被保険者としての資格を継続できることになっています。
また以前からある「任意継続被保険者制度」についても、
任意継続の場合の1カ月分までは一定の割合で負担軽減措置を実施して、
国民健康保険と同程度の負担で健康保険のサービスを受けられるような方式を採用しています。

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